特定技能1号外国人受入れのための登録支援機関事業
法務省の統計によると、2019年末、日本に在留する特定技能外国人の在留者数は1,621人です。
国籍別では、ベトナム、インドネシア、フィリピン、中国、ミャンマー、カンボジア、タイ、ネパール、モンゴル、スリランカ、バングラデシュ等の約11ヶ国となっています。
○特定技能1号 : 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
○特定技能2号 : 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
※特定産業分野 : 介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 (14分野)
(特定技能2号は下線部の2分野のみ受入れ可)
特定技能1号のポイント
○ 在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
○ 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
○ 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
○ 家族の帯同:基本的に認めない
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
特定技能2号のポイント
○ 在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新、在留期間の上限の設定はない
○ 技能水準:試験等で確認
○ 日本語能力水準: 試験等での確認は不要
○ 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
令和 2年 7月1日現在
|
分野 |
人手不足状況 |
人材基準 |
その他重要事項 |
|||
受入れ見込数 (5年間の最大値)(注) |
技能試験 |
日本語試験 |
従事する業務 |
雇用形態 |
受入れ機関に対して特に課す条件 |
||
厚労省 |
介護 |
60,000人 |
介護技能評価試験 |
国際交流基金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4 以上(上記に加えて)介護日本語評価試験 |
・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか,これに付随する支援業務(レクリ エーションの実施,機能訓練の補助等) 注)訪問系サービスは対象外 〔1試験区分〕 |
直接 |
・厚労省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと ・厚労省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと ・事業所単位での受入れ人数枠の設定 |
ビルクリーニング |
37,000人 |
ビルクリーニング分野 特定技能1 号評価試験 |
国際交流基金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4 以上 |
・建築物内部の清掃 〔1試験区分〕 |
直接 |
・厚労省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと ・厚労省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと ・「建築物清掃業」又は「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けていること |
|
経産省 |
素形材産業 |
21,500人 |
製造分野特定技能 1号評価試験 |
国際交流基 金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4 以上 |
・鋳造 ・工場板金 ・機械検査 ・鍛造 ・めっき ・機械保全 ・ダイカスト ・アルミニウム ・塗装 ・機械加工 陽極酸化処理 ・溶接 ・金属プレス加工 ・仕上げ 〔13試験区分〕 |
直接 |
・経産省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと ・経産省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと |
産業機械製造業 |
5,250人 |
製造分野特定技能 1号評価試験 |
国際交流基 金日本語基礎テスト,又は,日本語 能力試験N4 以上 |
・鋳造 ・工場板金 ・電子機器組立て ・鍛造 ・めっき ・電気機器組立て ・ダイカスト ・仕上げ ・プリント配線板製造 ・機械加工 ・機械検査 ・プラスチック成形 ・塗装 ・機械保全 ・金属プレス加工 ・鉄工 ・工業包装 ・溶接 〔18試験区分〕 |
直接 |
・経産省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと ・経産省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと |
|
電気・電子情報 関連産業 |
4,700人 |
製造分野特定技能 1号評価試験 |
国際交流基 金日本語基礎テスト,又は,日本語 能力試験N4 以上 |
・機械加工 ・機械保全 ・塗装 ・金属プレス加工 ・電子機器組立て ・溶接 ・工場板金 ・電気機器組立て ・工業包装 ・めっき ・プリント配線板製造 ・仕上げ ・プラスチック成形 〔13試験区分〕 |
直接 |
・経産省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと ・経産省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと |
|
国交省 |
建設 |
40,000人 |
建設分野 特定技能 1号評価試験等 |
国際交流基 金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4 以上 |
・型枠施工 ・屋根ふき ・とび ・左官 ・電気通信 ・建築大工 ・コンクリート圧送 ・鉄筋施工 ・配管 ・トンネル推進工 ・鉄筋継手 ・建築板金 ・建設機械施工 ・内装仕上げ/表装 ・保温保冷 ・土工 ・吹付ウレタン断熱 ・海洋土木工 〔18試験区分〕 |
直接 |
・外国人の受入れに関する建設業者団体に所属すること ・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと ・建設業法の許可を受けていること ・日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い,技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること ・雇用契約に係る重要事項について,母国語で書面を交付して説明すすること ・受入れ建設企業単位での受入れ人数枠の設定 ・報酬等を記載した「建設特定技能受入計画」について,国交省の認定を受けること ・国交省等により,認定を受けた「建設特定技能受入計画」を適正に履行していることの確認を受けること ・特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること 等 |
造船・舶用工業 |
13,000人 |
造船・舶用工業分野 特定技能 1号試験等 |
国際交流基金日本語基 礎テスト,又は,日本語能力試験N4 以上 |
・溶接 ・仕上げ ・塗装 ・機械加工 ・鉄工 ・電気機器組立て 〔6試験区分〕 |
直接 |
・国交省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと ・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと ・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,上記条件を満たす登録支援機関に委託すること |
|
自動車整備 |
7,000人 |
自動車整備分野特定技能評価試験等 |
国際交流基金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4 以上 |
・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備 〔1試験区分〕 |
直接 |
・国交省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと ・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと ・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,上記条件等を満たす登録支援機関に委託すること ・道路運送車両法に基づく認証を受けた事業場であること |
|
航空 |
2,200人 |
特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング,航空機整備) |
国際交流基 金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4 以上 |
・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等) ・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等) 〔2試験区分〕 |
直接 |
・国交省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと ・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと ・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,上記条件を満たす登録支援機関に委託すること ・空港管理規則に基づく構内営業承認等を受けた事業者又は航空法に基づく航空機整備等に係る認定事業場等であること |
|
宿泊 |
22,000人 |
宿泊業技能測定試験 |
国際交流基金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4 以上 |
・フロント,企画・広報,接客,レストランサービス等の宿泊サービスの提供 〔1試験区分〕 |
直接 |
・国交省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと ・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと ・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,上記条件を満たす登録支援機関に委託すること ・「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること ・風俗営業関連の施設に該当しないこと ・風俗営業関連の接待を行わせないこと |
|
農水省 |
農業 |
36,500人 |
農業技能測定試験 |
国際交流基金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4 以上 |
・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等) ・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等) 〔2試験区分〕 |
直接 派遣 |
・農水省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと ・農水省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと ・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること ・労働者を一定期間以上雇用した経験がある農業経営体であること |
漁業 |
9,000人 |
漁業技能測定試験 (漁業又は養殖業) |
国際交流基金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4 以上 |
・漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等) ・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理,安全衛生の確保等) 〔2試験区分〕 |
直接 派遣 |
・農水省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと ・農水省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと ・農水省が組織する協議会において協議が調った措置を講じること ・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,分野固有の基準に適合している登録支援機関に限ること |
|
飲食料品製造業 |
34,000人 |
飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験 |
国際交流基金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4 以上 |
・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生) 〔1試験区分〕 |
直接 |
・農水省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと ・農水省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと |
|
外食業 |
53,000人 |
外食業特定技能1号技能測定試験 |
国際交流基金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4 以上 |
・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理) 〔1試験区分〕 |
直接 |
・農水省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと ・農水省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと ・風俗営業関連の営業所に就労させないこと ・風俗営業関連の接待を行わせないこと |
(注)14分野の受入れ見込数(5年間の最大値)の合計:345,150人
特定技能所属機関(受入れ機関)とは、特定技能外国人を実際に受入れ、支援及び雇用する企業・個人事業主等のことです。
特定技能所属機関(受入れ機関)は外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約」という)を結びます。特定技能外国人は、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって、週労働時間が30時間以上の「フルタイム」で雇用される一般の労働者をいいます。
特定技能所属機関(受入れ機関)の責務
(1) 1号特定技能外国人に対する支援
特定技能所属機関(受入れ機関)は、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするため、所要の基準を満たす特定技能外国人支援計画を作成し、職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を適正に実施しなければなりません。
なお、特定技能所属機関(受入れ機関)は契約により他の者に1号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施を委託することができます。
(2) 日本人との同等報酬等
報酬の額(給与)が日本人と同等以上であることを説明出来る書類を添付し、特定技能所属機関(受入れ機関)が説明できること。
(3) 特定技能外国人に対する適切な待遇の確保
① 適切な宿泊施設(寮)の確保(借上げアパート可)
※日本人職員等との同居はお薦め出来ません!
② 住宅費(寮費)の控除について
③ 水道光熱費及び通信費(Wifi代)などの控除について
④ 特定技能外国人のための生活必需品の準備(新品又は中古可)(有償又は無償)
1.入国不可(面接会内定後の辞退・傷害・疾病・在留資格認定証明書交付申請が不交付・日本大使館等での査証 不発給)
2.行方不明及び失踪
3.途中帰国(自己都合退職・解雇・在留期間更新許可申請及び在留資格変更許可申請が不許可)
4.実習継続不可(就労中及び就労外の死亡を含む傷害・疾病)
5.特定技能外国人の日常生活上のトラブル(他人の物を壊す、他人を怪我させる)
6.特定技能外国人からの訴訟(使用者賠償責任)
特定登録支援機関とは、特定技能所属機関(受入れ機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。特定技能所属機関(受入れ機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。
1.1号特定技能外国人に対する支援を適切に実施すること
2.出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
特定技能所属機関(受入れ機関)及び登録支援機関は、特定技能雇用契約や1号特定技能外国人支援計画等に関する各種届出が義務付けられており、届出の不履行や虚偽の届出については罰則の対象となります。
3.支援責任者(常勤又は非常勤)及び1名以上の支援担当者(常勤)を選任していること
1.事前ガイダンスの提供
2.出入国する際の送迎
3.適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
4.生活オリエンテーションの実施
5.日本語学習の機会の提供
6.相談・苦情への対応
7.日本人との交流促進に係る支援
8.転職支援(人員整理等の場合)
9.定期的な面談の実施、行政機関への通報