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特定技能1号外国人受入れのための登録支援機関事業

特定技能1号外国人受入れのための登録支援機関事業

在留資格「特定技能」とは
在留資格「特定技能」の創設等を目的とした「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が、第197回国会において2018年12月8日に可決・成立し、同年12月14日に公布され、2019年4月1日から特定技能外国人の受入れが可能となりました。
制度の目的・趣旨は、中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野(特定産業分野)において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するものです。
 
分野別の協議会について
  • 制度の適切な運用を図るため、特定産業分野ごとに所管省庁が協議会を設置します。
  • 協議会においては、構成員の連携の緊密化を図り、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度や情報の周知、法令遵守の啓発のほか、地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応等を行います。
  • 特定技能外国人を受入れる全ての特定技能所属機関(受入れ機関)は、協議会の構成員になることが必要です。
  • 建設分野においては、特定技能所属機関(受入れ機関)は建設業者団体が共同で設置する法人に所属することが求められ、当該法人が協議会構成員となります。
  • 協議会への加入は、初めて特定技能外国人を受入れる場合、受入れ後4ヶ月以内に申請をする必要があります。
  • 協議会の会費等は、特定産業分野ごとに異なります。2020年4月1日現在、有料は建設分野のみです。

 

特定技能制度の状況

法務省の統計によると、2019年末、日本に在留する特定技能外国人の在留者数は1,621人です。
国籍別では、ベトナム、インドネシア、フィリピン、中国、ミャンマー、カンボジア、タイ、ネパール、モンゴル、スリランカ、バングラデシュ等の約11ヶ国となっています。

 

在留資格「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類について

特定技能1号 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能2号 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

※特定産業分野 : 介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報産業、建設造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 (14分野)

(特定技能2号は下線部の2分野のみ受入れ可)

 

特定技能1号のポイント

○ 在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで

○ 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

○ 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

○ 家族の帯同:基本的に認めない

○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

 

特定技能2号のポイント

○ 在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新、在留期間の上限の設定はない

○ 技能水準:試験等で確認

○ 日本語能力水準: 試験等での確認は不要

○ 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)

○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

 

特定技能外国人における再雇用や転職とは
  • 特定技能雇用契約が満了した場合であっても、直ちに帰国することとはならず、再雇用や転職により新たに特定技能雇用契約が締結されれば、在留期間の範囲内で引き続き在留が認められます。但し、特定技能所属機関(受入れ機関)が変わる場合には、在留資格の変更許可申請を行う必要があります。
  • 転職は、同じ特定産業分野の中で同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間のみ認められます。

 

「特定技能1号」での受入れ分野(14分野)

令和 2年 7月1日現在

 

分野

人手不足状況

人材基準

その他重要事項

受入れ見込数

(5年間の最大値)(注)

技能試験

日本語試験

従事する業務

雇用形態

受入れ機関に対して特に課す条件

厚労省

介護

60,000人

介護技能評価試験

国際交流基金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4 以上(上記に加えて)介護日本語評価試験

・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか,これに付随する支援業務(レクリ  エーションの実施,機能訓練の補助等)

注)訪問系サービスは対象外

〔1試験区分〕

直接

・厚労省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと

・厚労省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと

・事業所単位での受入れ人数枠の設定

ビルクリーニング

37,000人

ビルクリーニング分野

特定技能1 号評価試験

国際交流基金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4 以上

・建築物内部の清掃

〔1試験区分〕

直接

・厚労省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと

・厚労省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと

・「建築物清掃業」又は「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けていること

経産省

素形材産業

21,500人

製造分野特定技能

1号評価試験

国際交流基

金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4 以上

・鋳造  ・工場板金   ・機械検査

・鍛造  ・めっき  ・機械保全

・ダイカスト  ・アルミニウム  ・塗装

・機械加工   陽極酸化処理  ・溶接

・金属プレス加工  ・仕上げ

〔13試験区分〕

直接

・経産省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと

・経産省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと

産業機械製造業

5,250人

製造分野特定技能

1号評価試験

国際交流基

金日本語基礎テスト,又は,日本語

能力試験N4

以上

・鋳造  ・工場板金  ・電子機器組立て

・鍛造  ・めっき  ・電気機器組立て

・ダイカスト  ・仕上げ  ・プリント配線板製造

・機械加工  ・機械検査  ・プラスチック成形

・塗装  ・機械保全  ・金属プレス加工

・鉄工  ・工業包装  ・溶接

〔18試験区分〕

直接

・経産省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと

・経産省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと

電気・電子情報

関連産業

4,700人

製造分野特定技能

1号評価試験

国際交流基

金日本語基礎テスト,又は,日本語

能力試験N4

以上

・機械加工  ・機械保全  ・塗装

・金属プレス加工  ・電子機器組立て  ・溶接

・工場板金  ・電気機器組立て  ・工業包装

・めっき  ・プリント配線板製造

・仕上げ  ・プラスチック成形

〔13試験区分〕

直接

・経産省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと

・経産省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと

国交省

建設

40,000人

建設分野

特定技能

1号評価試験等

国際交流基

金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4 以上

・型枠施工  ・屋根ふき  ・とび

・左官  ・電気通信  ・建築大工

・コンクリート圧送  ・鉄筋施工  ・配管

・トンネル推進工  ・鉄筋継手  ・建築板金

・建設機械施工  ・内装仕上げ/表装  ・保温保冷

・土工  ・吹付ウレタン断熱

・海洋土木工

〔18試験区分〕

直接

・外国人の受入れに関する建設業者団体に所属すること

・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと

・建設業法の許可を受けていること

・日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い,技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること

・雇用契約に係る重要事項について,母国語で書面を交付して説明すすること

・受入れ建設企業単位での受入れ人数枠の設定

・報酬等を記載した「建設特定技能受入計画」について,国交省の認定を受けること

・国交省等により,認定を受けた「建設特定技能受入計画」を適正に履行していることの確認を受けること

・特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること

造船・舶用工業

13,000人

造船・舶用工業分野

特定技能 1号試験等

国際交流基金日本語基

礎テスト,又は,日本語能力試験N4 以上

・溶接  ・仕上げ

・塗装  ・機械加工

・鉄工  ・電気機器組立て  〔6試験区分〕

 

直接

・国交省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと

・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと

・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,上記条件を満たす登録支援機関に委託すること

自動車整備

7,000人

自動車整備分野特定技能評価試験等

国際交流基金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4 以上

・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備

〔1試験区分〕

直接

・国交省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと

・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと

・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,上記条件等を満たす登録支援機関に委託すること

・道路運送車両法に基づく認証を受けた事業場であること

航空

2,200人

特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング,航空機整備)

国際交流基

金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4 以上

・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)

・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)

〔2試験区分〕

直接

・国交省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと

・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと

・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,上記条件を満たす登録支援機関に委託すること

・空港管理規則に基づく構内営業承認等を受けた事業者又は航空法に基づく航空機整備等に係る認定事業場等であること

宿泊

22,000人

宿泊業技能測定試験

国際交流基金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4 以上

・フロント,企画・広報,接客,レストランサービス等の宿泊サービスの提供  〔1試験区分〕

直接

・国交省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと

・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと

・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,上記条件を満たす登録支援機関に委託すること

・「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること

・風俗営業関連の施設に該当しないこと

・風俗営業関連の接待を行わせないこと

農水省

農業

36,500人

農業技能測定試験

国際交流基金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4 以上

・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)

・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)

〔2試験区分〕

直接

派遣

・農水省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと

・農水省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと

・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること

・労働者を一定期間以上雇用した経験がある農業経営体であること

漁業

9,000人

漁業技能測定試験

(漁業又は養殖業)

国際交流基金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4 以上

・漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)

・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理,安全衛生の確保等)

〔2試験区分〕

直接

派遣

・農水省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと

・農水省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと

・農水省が組織する協議会において協議が調った措置を講じること

・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,分野固有の基準に適合している登録支援機関に限ること

飲食料品製造業

34,000人

飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験

国際交流基金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4 以上

・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生)  〔1試験区分〕

直接

・農水省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと

・農水省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと

外食業

53,000人

外食業特定技能1号技能測定試験

国際交流基金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4 以上

・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理)

〔1試験区分〕

直接

・農水省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと

・農水省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと

・風俗営業関連の営業所に就労させないこと

・風俗営業関連の接待を行わせないこと

(注)14分野の受入れ見込数(5年間の最大値)の合計:345,150人

特定技能所属機関(受入れ機関)とは

特定技能所属機関(受入れ機関)とは、特定技能外国人を実際に受入れ、支援及び雇用する企業・個人事業主等のことです。
特定技能所属機関(受入れ機関)は外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約」という)を結びます。特定技能外国人は、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって、週労働時間が30時間以上の「フルタイム」で雇用される一般の労働者をいいます。

特定技能所属機関(受入れ機関)の責務

(1) 1号特定技能外国人に対する支援

特定技能所属機関(受入れ機関)は、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするため、所要の基準を満たす特定技能外国人支援計画を作成し、職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を適正に実施しなければなりません。
 なお、特定技能所属機関(受入れ機関)は契約により他の者に1号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施を委託することができます。

(2) 日本人との同等報酬等

報酬の額(給与)が日本人と同等以上であることを説明出来る書類を添付し、特定技能所属機関(受入れ機関)が説明できること。

(3) 特定技能外国人に対する適切な待遇の確保

① 適切な宿泊施設(寮)の確保(借上げアパート可)

 ※日本人職員等との同居はお薦め出来ません!

      • 居室は1人当たり7.5㎡(=2.26坪=4.52畳(中京間))以上
      • 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいい、ロフト等はこれに含まれないものとする。
      • ただし、技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する場合等であって、特定技能外国人が既に確保している宿泊施設(寮)に居住することを希望する場合を除く。

② 住宅費(寮費)の控除について

      • 控除額は、実費を超えず額が適正であること。

③ 水道光熱費及び通信費(Wifi代)などの控除について

      • 控除額は、実費を超えず額が適正であること。

④ 特定技能外国人のための生活必需品の準備(新品又は中古可)(有償又は無償)

      • 電化製品(冷蔵庫・電子レンジ・電気ポット・炊飯器・洗濯機・掃除機・扇風機・照明器具)、テーブル、いす、私有物収納設備、食器、調理器具及び道具、掃除道具、布団、カーテン、各種物置台、自転車など。
特定技能所属機関(受入れ機関)の受入れに伴うリスク

1.入国不可(面接会内定後の辞退・傷害・疾病・在留資格認定証明書交付申請が不交付・日本大使館等での査証 不発給)

2.行方不明及び失踪

3.途中帰国(自己都合退職・解雇・在留期間更新許可申請及び在留資格変更許可申請が不許可)

4.実習継続不可(就労中及び就労外の死亡を含む傷害・疾病)

5.特定技能外国人の日常生活上のトラブル(他人の物を壊す、他人を怪我させる)

6.特定技能外国人からの訴訟(使用者賠償責任)

特定登録支援機関とは

特定登録支援機関とは、特定技能所属機関(受入れ機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。特定技能所属機関(受入れ機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。

登録支援機関の責務

1.1号特定技能外国人に対する支援を適切に実施すること

2.出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
特定技能所属機関(受入れ機関)及び登録支援機関は、特定技能雇用契約や1号特定技能外国人支援計画等に関する各種届出が義務付けられており、届出の不履行や虚偽の届出については罰則の対象となります。

3.支援責任者(常勤又は非常勤)及び1名以上の支援担当者(常勤)を選任していること

    • 支援責任者(支援担当者を監督する立場にある者)
    • 支援担当者(1号特定技能外国人支援計画に沿った支援を行うことを任務とする者)
特定技能1号外国人に対する支援の概要【義務的支援】

1.事前ガイダンスの提供

    • 雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明(3時間程度)

2.出入国する際の送迎

    • 入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
    • 帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行

3.適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援

    • 連帯保証人になる・社宅を提供する等
    • 銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
    • 必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助

4.生活オリエンテーションの実施

    • 円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明

5.日本語学習の機会の提供

    • 日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等

6.相談・苦情への対応

    • 職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等

7.日本人との交流促進に係る支援

    • 自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等

8.転職支援(人員整理等の場合)

    • 受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供

9.定期的な面談の実施、行政機関への通報

    • 支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報