ETC請求書発行システム

 

 

 

 

 

外国人技能実習事業および職業紹介事業

監理団体の業務の運営に関する規程

外国人技能実習事業および職業紹介事業

外国人技能実習事業及び職業紹介事業とは、開発途上国等の青壮年労働者を技能実習生として一定期間日本の産業界に受入れて技術、技能および知識を習得してもらう制度です。技能実習法(2017年11月1日施行)により、優良な監理団体かつ第3号技能実習可能優良事業者の場合は、従来の実施期間3年が5年に延長が可能となります。
技能実習生への技術、技能および知識の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、日本の国際協力、国際貢献の重要な一翼を担っています。
技能実習生は、派遣労働者ではなく、あくまで受入れ企業の正規従業員となります。

技能実習生の入国から帰国までの流れ
技能実習法に基づく新制度における技能実習生の入国から帰国までの主な流れは下図のとおりとなります。


 

職種
技能実習・作業の範囲について(JITCO HPより)※外部リンク

※団体監理型とは、技能実習生を組合(監理団体)の責任と監理の下で受入れる方法です。


※技能実習生として日本に入国できるのは

 1人1回きりです。


団体監理型の人数枠
 

第1号
(1年間)

第2号
(2年間)

優良基準適合者

第1号
(1年間)

第2号
(2年間)

第3号
(2年間)

基本人数枠

本人数枠の2倍

基本人数枠の2倍

基本人数枠の4倍

基本人数枠の6倍

実習実施者の
常勤職員総数

技能実習生の人数

301人以上

常勤職員総数の20分の1

201人〜
300人

15人

101人〜
200人

10人

51人〜
100人

6人

41人〜
50人

5人

31人〜
40人

4人

30人以下

3人



※常勤職員数(雇用保険加入者数)が30人の企業の場合で、3年間で最大の人数を受入れる場合

技能実習生受入可能人数は下の表の通りです。
優良な管理団体かつ第3号技能実習可能優良事業者の場合は、下の表の特定人数枠×2の受入れが可能となります。
なお、受入れ枠は技能実習1号(1年目の実習生)なので、3年間で最大3倍の人数まで受入れ可能です。
年数 実習生人数 合計人数
1年目 3人     3人
2年目 3人 3人   6人
3年目 3人 3人 3人 9人


受け入れ企業の責務

①技能実習指導員を配置(受入れ職種・作業に対して5年以上経験の有る常勤者)
②生活指導員を配置(日本での生活、習慣、交通ルール、ゴミの出し方等の指導)
③実習生のための宿泊施設の提供(借上げアパート可。占有面積一人3畳以上、キッチン、風呂、トイレ)
④実習生のための生活必需品の準備
 (調理器具、ガスコンロまたは電気コンロ、食器、テーブル、炊飯器、冷蔵庫、洗濯機、
布団、自転車、エアコン、テレビ等)
⑤労働安全衛生法に定めている安全衛生上必要な措置を講じた実習施設の確保と整備
⑥実習生の万一の病気や不慮の事故に備えた保障措置の確保
⑦技能実習計画に基づいた実習の実施、入管法等各法令の遵守、
技能実習記録の作成など

受け入れから帰国までの流れ

①導入決定・申込み

◆ 外国人技能実習事業及び職業紹介事業の説明と確認。
◆ 受入れ希望の職種・作業の確認。
◆ 受入れ予定の実習生に対する求人内容の確認。

②派遣国で面接会と家族懇談会

◆ 派遣国で、送出し機関・組合(監理団体)・受入れ企業も同行の上最終合格者を決定。
◆ 書類選考・筆記試験・実技試験・面接試験。
◆ 最終合格者とその家族を招いて、受入れ企業と雇用契約締結及び家族懇談会を開催。

③派遣国での派遣前講習と日本国入国準備

◆ 派遣国で、実習生は査証発行までの期間、日本語・生活一般・技能修得に関する知識の修得活動を行う。
◆ 在留資格取得後、現地日本大使館へ招聘書を提出し査証を取得して来日。

④日本国での講習と受入れ企業へ配属

◆ 日本国入国後すぐに、実習生は約1ヶ月間、日本語・生活一般・法的保護・技能修得に関する知識の修得活動を行う。
◆ 講習終了後、各受入れ企業へ配属。

⑤技能実習1号ロ

◆ 雇用保険・厚生年金・健康保険に加入。
◆ 約11ヶ月間の技能実習1号ロを通して技術・技能・知識を修得。
◆ 技能検定(基礎2級等)試験の対策

⑥技能検定(基礎2級等)試験

◆ 技能実習2号ロへ移行希望申請書を作成・提出。
◆ 技能検定受験会場まで送迎及び付き添い。
◆ 技能検定(基礎2級等)を受験し、合格者は技能実習2号ロへと移行。

⑦技能実習2号ロと帰国

◆ 約2年間の技能実習2号ロを通して技術・技能・知識を習熟。
◆ 技能実習2号ロ終了後、帰国。
◆ 元の職場で習得した技術・技能・知識を活かし、派遣国の産業発展に寄与。

⑧組合担当者と指導員兼通訳が巡回(定期)訪問

◆ ⑤から⑦にかけて、組合担当者と指導員兼通訳が巡回(定期)訪問し、受入れ企業の適正な技能実習の相談、援助及び指導監理。
◆ タイムカード・給料明細・通帳・技能実習記録の確認。

講習 巡回(定期)訪問・監査
講習とは、組合が実習生の特徴や性格を把握し、お互いがじっくりコミュニケーションを図って、配属後のトラブルに備える大切な1ヶ月です。

 

◆ 組合の寮で衛生面を中心とした生活指導を実施。
◆ 熱田警察署の協力により、交通及び警備指導を実施。
◆ 専門家の協力により、入管法及び労働法の講義を実施。
◆ 技能検定に向けた学科及び実技試験の受験対策を指導。
◆ スーパーなどでの買い物指導。
◆ 銀行などでの通帳作成、入出金及び送金方法の指導。
◆ 病院での受診方法の指導。
◆ 日本国特有のゴミの分別方法及び出し方を教育。
◆ 日本国特有の衛生観念(シャワー・手洗いなど)を教育。
◆ 日本国特有の容姿観念(髪型・化粧・服装など)を教育。
◆ 派遣国特有の料理方法によるトラブル回避の方法を教育。

巡回(定期)訪問とは、受入れ企業に定期的に訪問し、実習状況の確認をして、受入れ企業の悩みや不安を解消する、最も大切な機会です。

 

◆ 巡回(定期)訪問・監査は、基本的に毎月行います。
◆ 実習生の派遣国に合った教育方法をアドバイス。
◆ 受入れ企業の評価基準の確認及び作成。
◆ 実習生の評価基準の到達度を確認及び指導。
◆ 在留資格変更及び期間更新の手続きを代行。
◆ タイムカード・給料明細・通帳・技能実習記録を確認。
◆ 給料の計算方法(残業代・有給休暇取得など)を確認。
◆ 受入れ企業の寮の衛生状況を確認及び指導。
◆ 実習生とのトラブル対処への同席及び応対。。
◆ 外国人技能実習機構などの立ち入り検査への同席及び応対。
◆ 実習生の派遣国の風習・習慣・文化の情報提供。